桜地区人権・同和教育推進協議会  規約

 (名称)  
 第1条 本会は、桜地区人権・同和教育推進協議会と称する。
 (事務局)  
 第2条 本会の事務局は、桜地区市民センター内「地域団体事務室」に置く。
 (目的)  
 第3条 本会は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、憲法に定められた基本的人権主義・民主主義・平和主義の根幹としての人権・同和教育を研究推進することを目的とする。
 (事業)  
 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。     
(1)人権・同和教育に関する地区懇談会・人権大会の開催と啓発活動の推進
(2)人権・同和教育の内容・方法の研究・実践とその成果の交流
(3)人権・同和教育に関する各種資料の収集・広報と普及
(4)関係する機関や諸団体との連絡や提携
(5)当地区での学校人権・同和教育との連携と協力
(6)その他必要と認める事業
 (組織)  
 第5条 本会は、本会の趣旨に賛同する地区内の各種機関・団体及び、個人をもって組織する。
 (機関)  
 第6条 本会には、次の会議を置く。          
(1)総会
(2)役員会
 (総会)  
 第7条 総会は、全役員と委員で構成し、毎年1回以上開催し、次のことを行う。 
(1)活動計画の決定
(2)役員の選任
(3)会務の報告と承認
(4)決算の承認と予算の決定
(5)規約の決定と変更
(6)その他必要な事項
 (役員会) 
 第8条 役員会は、随時開催し、次のことを行う。     
(1)総会に提出する議案の審議
(2)本会の運営に関する協議
(3)事業方針の作成と実践
(4)活動方針の推進と実践
(5)その他必要な事項
 (役員)  
 第9条 本会に次の役員を置く。役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
(1)会 長  1名
(2)副会長  2名
(3)書 記  1名
(4)会 計   2名
(5)幹 事  若干名
(6)相談役  若干名
 (役員の任務) 
 第10条 本会の役員は、次の任務を行う。
  (1)会長は、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
(3)書記は、本会の庶務事項を処理する。
(4)会計は、本会の経理及び、予算・決算・経理に関する事項を処理する。
(5)幹事は、役員会に出席し、本会の各種機関団体の意見を反映する。
(6)相談役は、役員会に出席し、本会の各種事項について、助言をし、相談に応じる。
 (会議)  
 第11条 本会の総会・役員会は、会長が招集し、会議事項の決定は出席者の過半数の同意をもって行う。
 (会計監査) 
 第12条 総会に於いて、会計監査を2名選出する。会計監査は、毎年度1回以上会計の監査を行い、これを総会に於いて報告する。その任期は1年とする。
 (顧問)  
 第13条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、本会の重要事項の諮問又は、会長の諮問に応じて、意見を述べることができる。
 (経費)  
 第14条 本会の経費は、委託料・補助金及び、寄付金等をもって充てる。
 (会計年度) 
 第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (改廃)  
 第16条 この規約の改廃は、総会の議決による
 (附則)  
 第17条 1.この規約に定めなき事項については、役員会に於いて決定する。
2.桜地区内の各単位連合自治会会長は、相談役となる。
3.本会の趣旨に賛同した個人会員は、幹事となる。
4.本会の趣旨に賛同した各種機関や団体は、若干名の会員を選出し、その代表者は幹事となり、他の会員は委員となる。
5.この規約は、昭和57年9月28日より施行する。
  ・昭和62年5月21日  一部改正
・平成 3年5月30日  一部改正
・平成 9年5月30日  一部改正
・平成13年5月25日  一部改正
・平成15年5月22日  一部改正(役員定数の変更)
・平成16年5月27日  一部改正(事務局の設置
・平成22年5月22日  一部改正(期間のうち、部会の廃止)