桜地区人権・同和教育推進協議会 規約 |
(名称) | ||||
第1条 | 本会は、桜地区人権・同和教育推進協議会と称する。 | |||
(事務局) | ||||
第2条 | 本会の事務局は、桜地区市民センター内「地域団体事務室」に置く。 | |||
(目的) | ||||
第3条 | 本会は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、憲法に定められた基本的人権主義・民主主義・平和主義の根幹としての人権・同和教育を研究推進することを目的とする。 | |||
(事業) | ||||
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 | |||
(1)人権・同和教育に関する地区懇談会・人権大会の開催と啓発活動の推進 (2)人権・同和教育の内容・方法の研究・実践とその成果の交流 (3)人権・同和教育に関する各種資料の収集・広報と普及 (4)関係する機関や諸団体との連絡や提携 (5)当地区での学校人権・同和教育との連携と協力 (6)その他必要と認める事業 |
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(組織) | ||||
第5条 | 本会は、本会の趣旨に賛同する地区内の各種機関・団体及び、個人をもって組織する。 | |||
(機関) | ||||
第6条 | 本会には、次の会議を置く。 | |||
(1)総会 (2)役員会 |
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(総会) | ||||
第7条 | 総会は、全役員と委員で構成し、毎年1回以上開催し、次のことを行う。 | |||
(1)活動計画の決定 (2)役員の選任 (3)会務の報告と承認 (4)決算の承認と予算の決定 (5)規約の決定と変更 (6)その他必要な事項 |
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(役員会) | ||||
第8条 | 役員会は、随時開催し、次のことを行う。 | |||
(1)総会に提出する議案の審議 (2)本会の運営に関する協議 (3)事業方針の作成と実践 (4)活動方針の推進と実践 (5)その他必要な事項 |
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(役員) | ||||
第9条 | 本会に次の役員を置く。役員の任期は1年とし、再選を妨げない。 (1)会 長 1名 (2)副会長 2名 (3)書 記 1名 (4)会 計 2名 (5)幹 事 若干名 (6)相談役 若干名 |
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(役員の任務) | ||||
第10条 | 本会の役員は、次の任務を行う。 | |||
(1)会長は、会務を総括する。 (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。 (3)書記は、本会の庶務事項を処理する。 (4)会計は、本会の経理及び、予算・決算・経理に関する事項を処理する。 (5)幹事は、役員会に出席し、本会の各種機関団体の意見を反映する。 (6)相談役は、役員会に出席し、本会の各種事項について、助言をし、相談に応じる。 |
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(会議) | ||||
第11条 | 本会の総会・役員会は、会長が招集し、会議事項の決定は出席者の過半数の同意をもって行う。 | |||
(会計監査) | ||||
第12条 | 総会に於いて、会計監査を2名選出する。会計監査は、毎年度1回以上会計の監査を行い、これを総会に於いて報告する。その任期は1年とする。 | |||
(顧問) | ||||
第13条 | 本会に顧問を置くことができる。顧問は、本会の重要事項の諮問又は、会長の諮問に応じて、意見を述べることができる。 | |||
(経費) | ||||
第14条 | 本会の経費は、委託料・補助金及び、寄付金等をもって充てる。 | |||
(会計年度) | ||||
第15条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | |||
(改廃) | ||||
第16条 | この規約の改廃は、総会の議決による | |||
(附則) | ||||
第17条 | 1.この規約に定めなき事項については、役員会に於いて決定する。 2.桜地区内の各単位連合自治会会長は、相談役となる。 3.本会の趣旨に賛同した個人会員は、幹事となる。 4.本会の趣旨に賛同した各種機関や団体は、若干名の会員を選出し、その代表者は幹事となり、他の会員は委員となる。 5.この規約は、昭和57年9月28日より施行する。 |
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・昭和62年5月21日 一部改正 ・平成 3年5月30日 一部改正 ・平成 9年5月30日 一部改正 ・平成13年5月25日 一部改正 ・平成15年5月22日 一部改正(役員定数の変更) ・平成16年5月27日 一部改正(事務局の設置 ・平成22年5月22日 一部改正(期間のうち、部会の廃止) |