桜地区スポーツ推進協議会 規約
(名称及び事務所) | ||
第1条 | 本会は、桜地区スポーツ推進協議会と称し、事務所を桜地区市民センター内の地域団体事務所に置く。 | |
(会 員) | ||
第2条 | 本会の会員は、桜地区に居住又は勤務する個人及び任意の法人をもって会員とする。 | |
(目 的) | ||
第3条 | 本会は、桜地区の全住民がスポーツを通じてふれあい、みんなが健康で明るい生活のもと、それぞれに生きがいを見出すことによって、地区住民の幸せを図ることを目的とする。 | |
(事 業) | ||
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 | |
(1)スポーツの振興に関する事業 | ||
(2)研修会及び講習会の開催 | ||
(3)各種大会の実施 | ||
(4)地域住民の各種のスポーツ活動に対する協力 | ||
(5)地域社会づくりに対する協力 | ||
(6)その他本会の目的達成に必要な事業 | ||
(委員の構成) | ||
第5条 | 委員は、次の者で組織、構成する。 | |
(1)地区連合自治会及び地域社会づくりに関係する地域団体の代表者 | ||
(2)各単位自治会から選出された体育委員 | ||
(3)スポーツに関する団体の代表者 | ||
(4)スポーツ推進委員 | ||
(5)スポーツ振興に熱心な者で会長が必要と認めた者 | ||
(総 会) | ||
第6条 | 総会は本会の最高決議機関であって年1回以上開催し、必要に応じ会長が招集する。 | |
2 総会は事業報告、決算、事業計画、予算の重要事項について審議する。 | ||
3 総会は委員の過半数(委任状含む)の出席をもって成立する。 | ||
4 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。 | ||
(役員会) | ||
第7条 | 本会の事業を円滑に実施するため、役員会を設ける。 | |
2 役員会は必要に応じて会長が招集し、次の職務を行い、役員は会務に協力する。 | ||
(1)総会議案の作成と方針づくりを行う。 | ||
(2)各専門部会からの事業計画・予算などの審議と部会運営への助言、協力を行う。 | ||
(役員の構成) | ||
第8条 | 役員は、次の者で組織・構成する。 | |
(1)各連合自治会から代表選出された体育委員 | ||
(2)各専門部会の代表 | ||
(3)スポーツ推進委員 | ||
(4)スポーツに関係する団体の代表者の内若干名 | ||
2 会長1名、副会長2名、書記1名、会計1名、幹事若干名とする。 | ||
(役員の職務) | ||
第9条 | 役員の職務は次のとおりとする。 | |
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。 | ||
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 | ||
(3)書記は本会の庶務事項を処理する。 | ||
(4)会計は本会の経理に関する事項を処理する。 | ||
(5)幹事は本会の運営に協力する。 | ||
(役員の選出方法及び任期) | ||
第10条 | 役員の選出方法は次のとおりとし、総会の信任を得て決定する。 | |
(1)会長は、地区連合自治会より推薦された者。 | ||
(2)副会長は、各連合自治会より選出された各連合代表体育委員長。 | ||
(3)その他の役職については、役員の互選とする。 | ||
(4)役員の任期は1年とし、再選を妨げない。 | ||
(専門部会) | ||
第11条 | 会長は、役員会に諮り本会の活動をより充実するため専門部会を設けることができる。 | |
2 専門部会は次の者で構成し、役割分担された各事業の計画立案と事業の推進を図る。 | ||
(1)各単位自治会から選出された体育委員 | ||
(2)スポーツ推進委員 | ||
(3)スポーツに関係する団体の代表者で会長が部員推薦をした者 | ||
(4)スポーツ振興に熱心な者で会長が部員推薦をした者 | ||
3 各部会には、部長1名、副部長1名、記録担当1名、経理担当1名などを設け、互いに助け合い部の任務を推進する。 | ||
4 各部会は、会長又は部長が必要に応じて招集し、会議を開くことができる。 | ||
5 各部員は、連携と協力を実施し、本会の目的達成に努める。 | ||
(会 計) | ||
第12条 | 本会の収入は補助金、助成金、寄附金、その他の収入をもってあてる。 | |
(事業・会計年度) | ||
第13条 | 本会の事業・会計年度は毎年4月1日〜翌年3月31日に終わる。 | |
(会計監査) | ||
第14条 | 会計監査は当協議会の幹事をもって当て、本会の経理並びに会務の状況を監査する。 | |
(顧問及び相談役) | ||
第15条 | 本会に顧問及び相談役をおくことができる。 | |
2 顧問及び相談役は必要に応じて会長の要請により、会議に出席し意見及び助言を述べることができる。 | ||
(規約の改廃) | ||
第16条 | この規約の改廃は総会の議決を得なければならない。 | |
(その他) | ||
第17条 | この規約に定めない事項については役員会で決する。 | |
附 則 | ||
この規約は平成5年8月2日から施行する。 | ||
平成6年6月11日一部改正。 | ||
平成7年6月15日一部改正。 | ||
平成8年5月15日一部改正。 | ||
平成9年5月21日一部改正。 | ||
平成10年5月22日一部改正。 | ||
平成15年6月11日一部改正。 | ||
平成23年5月21日一部改正。 | ||
平成24年5月26日一部改正。 | ||
平成30年5月19日一部改正。 |